商業法人(株式会社、有限会社、合同会社、合名会社、合資会社等)の法人登記にバーチャルオフィスの住所を使うことに違法性はあるのでしょうか?
これらの法人登記に関する規律を定めた商業登記法では、法人登記住所の制限は特に設けられておりません。
つまり、知り合いの住所などを利用しても違法性がなく、バーチャルオフィスでも同様のことが言えます。
また、インターネットでの取引(ネットショップ)を定めた特定商取引法においても、特に制限はなく、バーチャルオフィス住所を用いても違法性がないと言えます。
ただ、後に触れますが、許認可を伴う業種で事務所の実体性を求める許認可ではバーチャルオフィスでは申請そのものが通らない可能性があります。
所轄は財務局。事務所内に標識の掲示義務があるためバーチャルオフィスは利用できません。
許認可の要件に、独立した事務所が必要であるため、バーチャルオフィスは利用できません。
公安委員会交付の探偵業届出免許証を事務所に掲示する義務があるため、バーチャルオフィスは利用できません。
所轄は厚生労働省。事務所に実態が必要なため、バーチャルオフィスは利用できません。
事務所面積の規定があるため、バーチャルオフィスは利用できません。
廃棄物を処理できる施設を有する必要があり、バーチャルオフィスは利用できません。
事務所に実態が必要なため、バーチャルオフィスは利用できません。
バーチャルオフィスでは管理機能がないとみなされ、公園委員会の許可が下りない可能性があります。
バーチャルオフィスが普及してきた現在、バーチャルオフィスでの法人登記であっても口座開設がし易い銀行も増えてきました。
住信SBIネット銀行
GMOあおぞらネット銀行
PayPay銀行